「車検拒否制度」駐車違反(放置違反金滞納)と車検
ユーザー車検のお役立ち情報
駐車違反(放置違反金滞納)があると車検が拒否されます!
平成16年(2004年)に公布された改正道路交通法により、「放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができないこと」とされました。
駐車違反をすると、右の画像のような駐車違反の標章が車のフロントガラスなどに貼られます。
この標章を持って運転者が出頭し反則金を支払わない場合には、車検証に記されている車両の使用者に「弁明通知書」と「仮納付書」が送付されます。
弁明をせず14日間以内に反則金を納付しないと、さらに「放置違反金納付命令書」が送付されます。この段階で放置違反金を納付すれば、まだ車検拒否にはなりません。
しかしさらに20日間納付せず放置していると、「督促状」が送付されます。この督促状が送付されてしまうと、検査場で車検拒否をされるということになります。
厳密に言うと、実際には検査場で車検を受けることは可能なのですが、すべての検査に合格したとしても、最後の新しい車検証の交付が拒否されてしまうのです。
ただし、1週間以内に放置違反金を納付すれば、新しい車検証が交付されますが、1週間以上過ぎてしまうと検査結果が無効となりますので、再度はじめから再検査を受けるという形になります。
駐車違反をしてしまったとしても、放置違反金を支払い「領収書」を検査場の窓口で掲示すれば、無事新しい車検証が交付されます。
もし領収書を失くしてしまった方は、最寄りの警察署へ行って「納付・徴収済確認書」の交付を申請し、それを車検証の更新手続きの際に添付すれば、新しい車検証を受け取ることができます。
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