車検が切れている場合(車検切れ)の車検
車検が切れているのにそのまま道路を走らせてはいけません!
車検の有効期限に気づかずに、車検を受ける前に車検が切れてしまうこともあります。人間ですから仕方ありません(^^;)
ユーザー車検では、普通車の場合「運輸支局」へ、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」へ車に乗って出向く必要がありますが、車検が切れている場合公道は走れませんので、下記の2通りの方法があります。
- 仮ナンバーを発行してもらう
- トラックなどで車を車検場まで運ぶ
まずトラックなどで車を車検場まで運ぶ方法ですが、これは私はおすすめしません。費用は7000円前後ですが、まずどこの業者に頼めばよいのか戸惑いますし、なにより費用がかかります(^^;)
私のおすすめしますのは、"仮ナンバーを発行してもらう"という方法です。
仮ナンバーというのは右の画像のように、赤い斜線が入ったナンバーのことです。
発行方法は簡単で、下記の書類を準備して所轄の区役所・市役所・町役場に行けば即日で発行でき、手数料も750円程度で済みます。
- 運転免許証
- 印鑑・・・認印
- 自賠責保険証の原本 ・・・発行日から1ヶ月以上有効なもの
- 手数料 ・・・市町村により異なりますが750円程度
- 運行する自動車を確認するための書類(次のいずれか1つ)
(自動車検査証(車検証)/譲渡証明書/抹消登録証明書/自動車通関証明書/登録事項証明書 /予備検査証/軽自動車検査証返納証明書/自動車保管場所証明)
よくある勘違いとして、車検切れした車を別の車でロープなどで牽引(引っ張って)して車検場に持ち込めばいいんじゃないの?」と思う方もいらっしゃいますが、道路交通法上はNGです(^^;)
車検切れの車を車検に通す場合、間違っても車検切れの状態で公道を走ることはやめましょう!
もし発見されると、『無車検車運行』により違反点数6点+罰則が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が課せられます。
さらに自賠責保険の有効期限も同時に切れていたら、『無保険車運行』によって、違反点数6点+罰則が12ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金が課せられます。
車検も自賠責保険も切れた状態で公道を走っていたとしたら、両方あわせて違反点数12点(免許取り上げ)になります。ほんの出来心が最悪の事態になります(;_;)
もし車検が切れてしまったら勉強だと思って、おとなしく仮ナンバーをとりにいきましょう!
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